以下に、2022年度の春学期講義の受講生による「おすすめの授業」を紹介!
授業から何を学び、どんなところに魅力を感じているのかを、皆さんの先輩たちから語ってもらっています。教員から紹介してもらうのとはまた違う、授業の様子が見えてくると思います。「大学で何を学ぶのか」について知りたいという方は、ぜひともご覧ください。
本講義では、主に自分の所有する物についての権利、その権利を用いた第三者との関係など「物権」と呼ばれる範囲について、債権と比較してその特徴を明らかにした上で不動産や動産の物権変動などについて学びます。
例えば、あなたが庭付きの家を買ったのに隣人が車を庭に無断駐車している場合、どのように法律を使ってその状態を解消すればよいのか、土地建物などの不動産や身の回りの動産を買ったときどうすれば確実に所有権を取得できるか等、法律を学ぶなら知っておきたい基礎知識や、
資格試験を受ける私としても、重要な論点をわかりやすい具体例を用いて学ぶことができるので、難関試験に必須な知識も同時に身につけることができます。
条文は、難読でどのような時に使うのかわからないものも多いです。
法律を学んでみたい人、資格試験を受験するため難しい条文も読めるようになりたい人、法律に興味を持っている人はぜひ受講してみてください。
私がおすすめする授業は松谷秀祐先生の「保険法」です。保険法の授業では私保険について「保険」とは何か、といったことから生命保険や損害保険、共済など様々な保険形態やそれらが法律でどのように定められているかを学ぶことができます。授業は分かりやすいレジュメをもとに進められ、復習課題をこなすことで学習を定着させることができます。
将来の様々なリスクに備えて多くの人が保険に加入すると思います。そんなときにこの保険法で学んだ事柄が役に立ちます。社会で生きていく上で必要な知識も多く学べるため、保険会社への就職を目指す方はもちろんのこと、全ての人におすすめできる授業です。興味がある方は是非受講してみてください。
私がおすすめする授業は、牧瀬先生の「地域協働論」です。この授業では、地域協働の基本的な理論や具体的な取組みを学ぶことができます。
地域協働とは何かといった基本を学んだ上で、地域協働の取組みを第一線で実践している自治体や事業者の方から直接聞き、地域協働の視点を深めます。
人口減少・少子高齢化が進行する社会では、自治体・住民・事業者といった多様な主体が協働して持続的な社会を創り上げていくことが求められます。この授業では、そのような社会を創り上げるための実践的な取組みを学ぶことができるため、就職後も民間企業や公務員といった幅広い分野で活かすことができると思います。興味のある方は、ぜひ受講してみて下さい。
私がおすすめする授業は、三原園子先生の「会社法1」です。会社法は、文字通り会社に関する法律です。三原先生の授業では、会社にはどのような種類があり、その特色は何か、どのように会社を設立するのか、また、株式や株主総会などについて詳しく学ぶことができます。さらに、企業関連の時事問題について解説をしてくださり、改正前と改正後ではどのように法律が変化したかという点や判例百選に搭載されている法律問題についても図などを用いて分かりやすく教えてくださいます。そして、設問を解くことで理解をより深めることができます。
大学を卒業するとほとんどの人が企業に就職すると思います。自分で起業する人もいるかもしれません。会社法を学ぶと、会社の形態や機関設計、計算書類の見方や計算方法などを知ることができるので幅広い視野で就職活動などに臨むことができると思います。また、就職後や起業する際にも役に立つ知識が得られます。ぜひ、受講してみてください。
Kさんは、1 年次の演習「プレゼミナール1」の模範的な学生であり、参考文献を自
発的に集めて緻密な分析を行いレジュメ作成・発表に取り組んでいました。
2 年次の講義「会社法1・2」もその姿勢で臨まれ、中間・期末テストの双方で非常に優
秀な成績を収めました。
「会社法」履修者からは、分量や覚える事が多くて難しいという声を聞きますが、学習
の積み重ねによって時事問題との関連がわかり面白さを感じるようになると思います。
Kさんのように一生懸命頑張っている学生の姿に接することは、大きな心の励みに
なっています。
インターネットが発達した現在では、PCやスマートフォンを使いボタン一つで買い物ができるようになりました。便利になった反面、注文したものがなかなか届かない、あるいは届いたけれども壊れてしまっている、なんてことが起きています。この講義ではそのような契約をめぐるトラブルが発生した場合に、どう法的に対処すべきかを学ぶことができます。
また、講義を担当する松原哲先生は本学の法科大学院法務研究科で研究科長をされていた方で、講義は非常にわかりやすく丁寧です。最後に、民法を勉強することは私たちの社会のあり方を学ぶことにもつながっていきますので是非受講してみてください。
1年時に必修科目である民法総則にお手上げだった学生は、当然、民法債権総論を敬遠することに。その結果、「契約」や「債権・債務」の意味も知らずに、何故か法学部を卒業。就職した会社で「法学部出身なのに債権も知らないの」とあきれられても、笑ってごまかすだけ。さて、債権総論1では、契約違反(「債務不履行」って言うんだよ)の場合の損害賠償のほか、債権回収の法律関係の一端を学びます。前者は、日常生活を送る上でもよく問題となるのでしっかり学んでほしい。後者は、金融機関や企業法務で要求される知識ですので、はっきり言って「大人の法律学」ということになりますね。
私がおすすめする授業は川島先生の「刑事訴訟法1」です。刑事訴訟法とは、刑事手続きについて定めたものであり、捜査機関による不当な捜査から我々国民を守る法律です。
この授業では、ある捜査は強制捜査にあたるのか、任意捜査にあたるのか、どのような要件を満たさなくてはならないのか、というようなことを事例も用いながら考え、楽しく学ぶことができます。難しい内容もありますが、優しく丁寧に教えてくださいます。疑問に思うことを質問すると、納得できるまでとことん教えてくださるので、理解を深めることができます。将来、逮捕をされる人は少ないと思いますが、職務質問や所持品検査、自動車検問をされる人は多いと思います。その際に、刑事訴訟法を知っていることで不当な権利侵害から自分を守ることができます。身近なものであるからこそ是非皆さんに受講をおすすめします。
興味がある方はぜひ受講してみてください。
刑事訴訟法には、Hさんが理解してるように、不当な捜査から国民を守るという重要な側面があります。不当な捜査が行われないようにするためのルールが定められているのです。たとえば強制捜査であれば、強制処分法定主義や令状主義に基づく規制があります。
国民の人権がどのようにして守られているかを、刑事訴訟法を勉強しながら考えてみて下さい。
私がお勧めする授業は、小林孝一先生の「民事紛争解決制度」です。私たちの生活では、社会が複雑化し、様々な民事紛争が増加したことで私たちにとっても決して他人事ではなく、いつ紛争に巻き込まれるか分かりません。この授業では、レジュメを基にそういった紛争に巻き込まれた時、いかに「公正・迅速・低コスト」で紛争を解決するか、色々な制度や特徴について具体例を挙げながら丁寧に時間をかけて、学生が理解できるように授業を進めてくれます。私たちが今後生きていくうえで役立つことがたくさん学べるので、興味がある方はぜひ受講してみてはいかがでしょうか。
皆さんが社会人になると、さまざまなトラブル・紛争にぶつかります。例えば、離婚・遺産分割等の親族間の紛争をはじめ、交通事故、個人情報の漏洩、リストラによる解雇、セクハラ・パワハラ、メーカーの品質不正、高額の会計不正等々です。
自分や家族、友人がそれらのトラブルに巻き込まれた場合に、どのような方法で対処すれば、少ない苦労とコストで妥当な解決が得られるのかを理解しておくことは、長い一生において重要な技能です。
私の[民事紛争解決制度]の講義では、実際の事件、私の法曹としての経験、研修用DVD等を材料として、交渉から訴訟までの解決手段と各種専門家の活用法を、皆さんに具体的に理解してもらい将来に活かしてもらうことを目的としています。
私がおすすめする授業は、「地域創生特論」です。この授業では神奈川県内の10自治体が各1科目担当し、市民生活や健康福祉、環境、まちづくり、産業振興などの政策を、それぞれの実態に即して学ぶことができます。私が受講した「地域創生特論4(鎌倉)」では、松尾崇市長が授業を担当しました。このように、直接自治体運用に携わっている首長や職員が講義を行うので、自治体を運営する立場から市政の置かれた状況や、地域環境等の現状を考えることができるというのが、この授業をおすすめする理由です。
地方自治とはどのようなことをやっているか、興味を持ったという方は受講することをおすすめします。
Nさんにご紹介いただいたように、「地域創生特論4(鎌倉)」では8回の講義すべてについて、松尾市長が講師をご担当なさいました。「地域創生特論」は自治体の政策について、現場の視点や問題意識を当事者からうかがうことができる貴重な機会です。受講のときには、自分が学んだ地方自治にかんする知識を整理しておいた上でのぞむことをおすすめします。それを講義に持ち込むことで、立体的に地方自治を理解することができるようになるはずです。
人が有罪、無罪だと直ちに判断されるわけではありません。刑事裁判で判断がなされるわけですが、どのような手続を踏んで有罪、無罪の判断をしていくのかを学んでいくのが、この講義である川島先生の刑事訴訟法です。
一年次、二年次と刑法を学び、今年になり刑事訴訟法を学ぶことで、関連した知識が定着することは、勿論のこと、普段ニュース等で耳にする逮捕についても、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕に分けることができ、身近な手続を知ることができます。何気なく耳にする逮捕にも法律で定められた手続を踏まなければならないという強制処分法定主義がそこに存在していて、私たちを法律で保護していると考えると、手続を定めた刑事訴訟法はなくてはならないし、その刑事訴訟法を学ぶことは、私たちを守ることにも繋がるのではないかと思います。
K君が言うように、刑事訴訟法は、捜査機関による不当な捜査からわたしたち国民を守ってくれる法律です。刑事訴訟法を勉強していく中で、どれぐらいそれが有効に機能しているのか、言い換えれば、どういう点で人権保障が十分とはいえないのか、学生自身が考えていく必要があります。
私がお勧めする授業は、徳永先生の「家族関係の法と政策」です。この授業では、家族に関する問題を親族・相続に分けて細かく分析します。また、これらの問題について、解決策を法目線だけではなく、社会的な背景や当時者の心情などの観点からも分析していきます。先生は学生のことをよく考えてくれています。レジュメや板書はとても見やすく、授業の進め方もわかりやすいのでお勧めです。 私は自分の人生とは切り離せず、絶対に関わってくる家族について知識を深められること、家族とは何かについて学べることに意義があると思っています。この授業で学んだことは役に立つと思うので、興味を持ったという方はぜひ受講してみてはいかがでしょうか。
家族紛争の背景には、社会の問題が潜んでいることがあります。また、紛争当事者は心情的にももつれた状態にあります。そのため、法によって全ての紛争が解決できるわけではありません。しかし、法という基準がなければ、解決はもっと困難であることも事実です。家族紛争を学ぶ際には、家族のルールである法を学ぶと同時に、なぜ紛争となるのか、社会的背景や当事者の心情なども理解することが重要です。